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売買知っとくコーナー

相続税の計算方法が変わっています。

2012年4月11日


相続税の算出について。居住用宅地は小規模宅地の評価減で敷地240㎡(72.6坪)までは評価額を80%軽減して20%の評価額となります。ところが、平成22年度の税制改正で軽減措置を利用できる条件が厳しくなりました。改正前は相続人の中に、同居している人が一人でもいれば評価減できましたが、改正により、子供が相続する場合、同居している子供だけ評価減を利用することができ、同居していない子供は、まったく減額されなくなりました。その為、地価の高いエリアでは、この改正で相続税が発生して困っている方もいるようです。

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