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売買知っとくコーナー

相続税増税!!

2014年5月3日


平成27年より相続税が増税されるという話は、すでに皆様ご存知の事と思います。

そこで増税前の平成26年と増税後の平成27年を比較してみました。

 

 

基礎控除と最高税率は大増税されますが、未成年者控除・障害者控除は減税です。

小規模宅地の軽減については居住用が240㎡から330㎡へ減税となります。

ご希望の方には詳しくご説明させて頂きます。

お気軽にお申し付け下さい。

 

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