平成27年より相続税が増税されるという話は、すでに皆様ご存知の事と思います。
そこで増税前の平成26年と増税後の平成27年を比較してみました。
基礎控除と最高税率は大増税されますが、未成年者控除・障害者控除は減税です。
小規模宅地の軽減については居住用が240㎡から330㎡へ減税となります。
ご希望の方には詳しくご説明させて頂きます。
お気軽にお申し付け下さい。
売買知っとくコーナー
2014年5月3日
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小規模宅地の軽減については居住用が240㎡から330㎡へ減税となります。
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