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相談役の相談コーナー

相続税対策 豆知識

2017年4月29日


自宅を配偶者に贈与する時の贈与税配偶者控除という特例とは、どのような特例ですか?

 

【相談者】妻(年上の妻)

【相続人】夫,長男

【財産】自宅,預貯金,賃貸アパート,有価証券

【ご相談内容】自宅と賃貸アパートを所有しております。夫に不動産はありません。

私の相続の時に相続税がかかるので、暦年贈与(110万)の範囲内で夫に贈与したいのですが、

何度も登記手続きをすると費用がかさみます。

そこで聞いたのが夫婦間贈与の特例です。どのような特例ですか?

【アドバイス】夫婦間での財産贈与は贈与税の基礎控除110万円に加え2000万円、

合計で2110万円まで贈与税はかかりません。

但しこれには要件があります。

①夫婦の婚姻期間が20年以上

②贈与財産は自分の住居用不動産または住居用不動産の購入資金であること

③贈与を受けた年の翌年3月15日迄その居住用不動産に居住していること

手続きは、妻と夫で贈与契約を締結し、

不動産評価を算出して2110万円の範囲内で持分を夫へ移転します。

贈与する財産が居住用であれば、借地権でも贈与は可能です。

そして贈与した翌年には必ず申告が必要です。

【ポイント】

・一生に一度だけ認められる

・土地のみ、建物のみでも特例は認められる

・居住用不動産が、借地権であっても特例は受けられる

 

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