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相談役の相談コーナー

相続税対策 豆知識

2017年6月30日


【被相続人】父

【相談者】次男【相続人】長男,次男

【財産】自宅,現預金

【状況】父が亡くなり相続が発生。

【ご相談内容】父は亡くなる以前、長い間看病した私に全財産である自宅を相続させるという公正証書遺言を残してくれた。しかし、父が亡くなった後、長男より遺留分の減殺請求をうけた。介護が必要であった母のときも、父のときも協力せず、全く家に寄り付かなかった長男に対し、財産を相続させたくない。この場合、寄与分をどの程度主張できるのか?

【アドバイス】介護は心理的・肉体的・経済的に大きな負担であり、

心情的に認められて当然と言いたいが、民法では親族間の助け合い・扶養義務は当然なため、

通常の介護では寄与として認められないケースが多い。

相続人の間で意見がまとまらない場合、家庭裁判所などで寄与分の主張をするが、

通常の介護では寄与があったと認められず、余程特別な寄与の状況が必要になる。

父親が遺言を残して「介護し、寄与してくれた」という意思表示があれば、

遺留分を侵害しない範囲で寄与分が認められる。

しかし、遺言がない場合は、長男と話し合いをしなければならず、互いに歩み寄る必要がある。

【ポイント】

・寄与分の評価については相続人間による話し合いで決定する。

・お互いの協議が整わない場合は、寄与者が家庭裁判所に請求を行い、

裁判所が寄与の時期、方法、及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮し寄与分を定める。

・寄与してくれた家族がいれば、将来揉めないよう遺言書を残しておく。

 

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