小規模企業共済制度
確定申告の申請が終わりました。皆さん、詳細まで把握されていますでしょうか?来年度に向けて、今すぐ取り掛かれる節税対策を、今回よりシリーズでご説明します。
1回目は小規模企業共済掛金控除についてです。確定申告書Bの所得控除に小規模企業共済掛金控除欄があります。
毎月の掛け金最大7万円×12か月=84万円の所得控除ができます。この共済金の掛け金は廃業時とか退職時に受取れます。共済金の税法上の取扱いは、一括の場合は退職所得扱いで分割受取りの場合は、年金と同様の雑所得扱いとなります。さらに一定の資格者には、納付した掛け金合計の範囲内で事業資金等の貸付が受けられます。但し小規模企業共済制度の加入資格としてアパート・マンション経営が事業的規模(部屋数が10部屋以上または戸建5棟以上)である必要があり、給与取得者が副業的に行っている場合は加入できません。
★賃貸経営にお悩みの方は、練馬区大泉学園の西村不動産販売にご相談下さい。