※この記事はにしむら新聞2024年11月号に掲載された内容となります
≪相談内容≫
平成23年6月1日から既存住宅に火災警報器の設置が義務付けられましたが、 賃貸の管理物件で火災報知器が設置されていない世帯で火事が発生し、死亡事故等が 発生した場合、管理会社およびオーナーに対して責任が生じるのでしょうか?仮に責任が生じるとしたら、どのような責任区分および責任内容となるのでしょうか?
≪回答≫
火災警報器の設置と責任
消防法上、住宅については火災警報器の設置義務が課せられております。 このため、火災警報器が未設置の建物に火災が発生し、その為に消火が遅れて被害が拡大したりした場合には、刑事上では防火管理者の責任が問われる可能性があります。さらに民事上でも、建物所有者については不法行為責任が、賃貸人については債務不履行責任が生じる危険性があります。
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