※この記事はにしむら新聞2024年7月号に掲載された内容となります
≪相談内容≫
契約者が契約中に苗字変更がありました。次の更新時まで、変更後の身分証や住民票をいただくのみで契約上は問題ないでしょうか。覚書を作成したり、 契約書の蒔き直しをしなければなりませんか?
≪回答≫
契約者に変更はないため、契約書のまき直しまでは必要ありません。 覚書か変更契約書で、氏が変更になったことがわかるようにしすれば良いと思います。 その際、氏が変更になったことがわかる住民票か運転免許証の写しをいただければ良いのではないか と思います。 なお、氏の変更が、結婚、離婚、養子縁組のいずれも対応は同じです。(全国賃貸ビジネス管理協会メールマガジンより)
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