※この記事はにしむら新聞2025年2月号に掲載された内容となります
土地所有者が2名おり、共有名義でそれぞれ1/2所有権持ち分があります。 うち一人が認知症で行為能力がない場合、もう一人の所有者で、事業用定期借地権設定契約を借主と締結できますでしょうか?
≪回答≫
共有物については、売買をする場合など、共有物の変更にあたる行為を行うには共有者全員の同意が必要で(民法251条)、共有物の管理にあたる行為は共有者の過半数の同意が必要です(民法252条)。 ご相談の事業用借地契約の締結は少なくとも10年以上の長期の賃貸借ですので、上記の共有物の変更にあたるものと考えられ、共有者全員の同意が必要と思います。 いずれにいたしましても、事業用借地契約の締結が管理行為になるとしても、共有者の過半数の同意が必要ですから、やはり、お二人の同意が必要になります。
(全国賃貸管理ビジネス協会メールマガジンより)
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