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知恵袋

知恵袋9 台風による修理義務について

2025年4月25日


※この記事はにしむら新聞2025年3月号に掲載された内容となります

≪相談内容≫

台風で貸家の波板が飛び、隣の家の車を傷つけてしまいました。 このような場合、車の修理義務は発生するのでしょうか?発生するとしたら、賃借人でしょうか、賃貸人でしょうか、管理会社でしょうか? また、修理義務が発生しないとすれば、隣の家の人にどのように話をすればよいでしょうか?

 

≪回答≫

建物所有者は、建物について土地工作物責任を負っており、建物について通常有すべき性状を欠いていることにより、第三者に損害を生じさせた場合には、民法717条に基づき損害賠償責任を負います。 本件においても、建物の屋根が台風により飛散したとのことですが、台風の風速が通常予想できる程度であり、屋根について維持管理を怠っていたような状況があれば、建物所有者は損害賠償責任を負う可能性があります。なお、賃借人は、建物占有者ですので、屋根の飛散が賃借人の過失による場合には責任を負う場合も考えられます。 また、本件については、建物所有者が施設賠償責任保険等の保険に加入していれば、当該保険により補填される可能性もありますので、本件については保険の適用についても調査する必要があると考えられます。

(全国賃貸管理ビジネス協会メールマガジンより)

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