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確定申告 必要経費として認められるもの

2024年4月1日


※この記事はにしむら新聞2024年3月号に掲載された内容となります

確定申告(3/15まで)も完了し、一安心の時と思います。税理士にすべてお任せのオーナー様はあまり心配することはないと思いますが、

個人事業主に税務調査が入る確率は0.5%~1%程度だそうです。税務署は疑わしい個人事業主を狙って税務調査が入ると考えられます。

不動産所得の場合、

総収入額-必要経費=不動産所得

となります。当然経費として認められるものとして、建物の修繕費・定期点検に係る維持管理費・火災保険・地震保険・賠償責任保険・固定資産税・減価償却・ローン金利・青色専従者給与・入居者募集費用等があります。

税務調査が入った場合、この必要経費を明確に説明できる事が大切です。家賃や通信費などの一部を経費に計上する場合、プライベートと事業の比率を合理的に説明できる必要があります。

家賃や携帯電話、ネット通信料など、個人所有ではあるものの賃貸経営の業務でも使う分は、利用割合に応じて按分し一部を経費として計上できます。

 

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