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社会問題となったフラット35不正利用事件

2024年7月25日


※この記事はにしむら新聞2024年7月号に掲載された内容となります

「フラット35」とは民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する全期間固定金利居住用専用住宅ローンです。メリットは返済プランが立てやすく、保証人や保証料、繰り上げ返済の手数料が不要な事、さらに団体信用生命保険の加入が必須ではない点です。最長35年間の固定金利型住宅ローンで、返済額が変わらないという特徴がありますが、居住用住宅に限る為、投資用物件には適用されません。ところが、投資用物件に対してフラット35を利用し、物件価格を水増しして多額のローンを組むという不正行為が行われ、金融機関や代理店元社員などが逮捕される事件が起こりました。

この不正利用により、フラット35の債権者である住宅金融支援機構から、多くの人々が融資金の一括返済を求められ、支払いが滞った挙句、遂には競売にかけられる物件が多数ありました。競売に出た物件を調べてみると、一例として、分譲価格は4500万円相当、売却基準価格は2464万円、入札はわずか1本の2714万円で個人が落札したものがあります。最近の入札価格は相場に近く、建物が鉄筋コンクリートではなく「軽量鉄骨」のテラスハウスだった点も考慮すると、購入者は高く買いすぎています。フラット35を利用した場合の月々の返済額が手ごろな支払いで済み、得られる賃料相場を間違って認識してしまったと思われます。

不正は必ず暴かれます。

 

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