- 公証人役場(公証人とは)
公証人は、原則30年以上の実務経験を有する法律実務家で法務大臣によって任命されます。
公証役場で執務していますが、その多くは司法試験合格した法曹有資格者です。
その他、長年法務に携わり、これに順ずる学識経験を有し、公証人審査会の選考を経た方も任命されます。
- 公証人の仕事
公証人の仕事は大きく分けて、
(1)公正証書の作成
(2)私署証書や会社等の定款(ていかん)に対する認証の付与
(3)私署証書に対する確定日付の付与の3種類があります。
(1)の公正証書の作成については①遺言 ②離婚 ③任意後見契約 ④金銭消費貸借契約 ⑤土地建物貸借契約 ⑥事実実験公正証書という種類があります.
(2)の認証というのは私人が作成した文書で、寸書の成立及び作成手続きの正当性を証明するものです。
株式会社や弁護士法人などの法人の定款については、公証人の認証が法定要件になっています。
(3)の確定日付の付与というのは私文書に確定日付を付与し、その日にその文書が存在したことを証明するものです。
☆次回からは公証人利用の遺言についてお話します。