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認知症の親と成年後見人

2022年3月7日


「 成年後見人制度」はまだ使い勝手が悪い?

認知症とはあくまで症状であって、脳に障害を与える病気や怪我が原因で起こります。

成年後見人制度とは

簡単に言えば、判断能力が衰えた人を支援する国の制度です。将来に備えて特定の人を後見人にする契約(公正契約)をいいます。「任意後見」と「法定後見」とがあります。今日のテーマは成年後見人です。法定後見人制度は、判断能力によって3段階に分かれます。

  1. 自分の名前も書けないという、判断能力が重度の場合を「後見」
  2. 判断能力が中程度を「保佐」
  3. 判断能力が軽度を「補助」

になっています(これは昔の禁治産者、準禁治産者をリニューアルしたようですね)。そして、後見人に選ばれるのが、1位司法書士 2位弁護士 3位家族という順で家族の後見人が全体の3割にも満たない状況です。

成年後見人制度の問題点

  1. 親の入院費用や生活費、葬式費用というお金が自由に下せない為に、成年後見制度を適用すると金融機関から下せるが、お金に関しては厳格に管理される。
  2. 例えば本人が500万以上の預金を持っていた場合、長男が後見人に選ばれても、その長男には必ず成年後見監督人が付き、以降、現金や不動産、通帳チエックを厳格に行います。いわばダブルチェックをして裁判所に提出するということです。
  3. 専門職の監督人へは本人が亡くなる迄、年間約24万~30万円の報酬を払い続けます。
  4. 時々新聞紙上を見ると、専門職の後見人による不正が発覚しています。
  5. 家族が望む相続対策、最も簡単で手軽な毎年110万円の暦年贈与もできないのです。

 

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