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賃貸オーナー様の高齢化

2018年2月10日


・転ばぬ先の杖

 

オーナー様の高齢化と共に心配されるのが「認知症」の問題です。

ひとたび認知症と認定されますと、資産の組み換えといった不動産の生前対策や、

賃貸契約や子供への贈与契約等の契約行為など、全て出来なくなります。

結果、相続の節税対策を実施することが出来ないために、相続税の負担が増大します。

そんなことから65歳を過ぎたら、息子さんや娘さんに「後継者の育成」を開始し、

アパート・マンション経営の「事業継承」について話し合いを始めて頂きたいと思います。

そうすることで、よく揉める「分割問題」をクリア出来ますし、

「遺言書」も作成することが出来ます。更に納税資金問題や節税対策も併せて行える訳です。

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ぜひ、ご参加下さい。

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