・転ばぬ先の杖
オーナー様の高齢化と共に心配されるのが「認知症」の問題です。
ひとたび認知症と認定されますと、資産の組み換えといった不動産の生前対策や、
賃貸契約や子供への贈与契約等の契約行為など、全て出来なくなります。
結果、相続の節税対策を実施することが出来ないために、相続税の負担が増大します。
そんなことから65歳を過ぎたら、息子さんや娘さんに「後継者の育成」を開始し、
アパート・マンション経営の「事業継承」について話し合いを始めて頂きたいと思います。
そうすることで、よく揉める「分割問題」をクリア出来ますし、
「遺言書」も作成することが出来ます。更に納税資金問題や節税対策も併せて行える訳です。
にしむら塾を開催中です。
ぜひ、ご参加下さい。