にしむら新聞.NET

ホットニュース

賃貸物件で地震があった場合のQ&A

2011年5月24日


賃貸ホットニュース

3月11日の地震では東京でも数々の被害が出ています。ご所有の賃貸物件に地震後、不具合が生じた場合はどうなるのでしょうか。事例を挙げてご紹介します。

 

Q1:地震で賃貸している建物が損壊して、通常の住居として利用できません。建物を修復するまでの間の賃料を請求できますか?

A:住居として使用することが出来ない場合には賃貸借の目的を達成することが出来ませんので、賃料を請求できません。また、賃借人より賃貸借契約を解除することも出来ます。

 

Q2:本棚が地震でたおれ、床がへこんでしまった。修繕費はだれが負担するのですか?

A:想定外の強い地震で本棚がたおれた場合は、不可抗力によるものですからオーナーである賃貸人が床の修理費用
を負担します。しかし、明らかに賃借人に 過失が認められる場合は賃借人に費用を請求できる場合もあります。

 

Q3:地震により洗濯機のホースがはずれ、階下に水が漏れてしまいました。被害を受けた階下の住人は洗濯機の持ち主に損害請求は出来ますか。

A:地震の規模にもよりますが、水漏れを起こした入居者に明らかな過失がある場合以外は請求できません。

 

Q4:原発の問題で避難勧告。賃料を請求できますか?

A:住居として使用できないことについて、賃貸人・賃借人の両方に責任のない場合には、その負担を賃貸人が負う事になります。したがって、特別な場合を除いて賃料は請求できません。

 

 

賃貸経営にお悩みの方は、練馬区大泉学園のセンチュリー21西村不動産販売にご相談下さい。

にしむら新聞一覧へ

page top