その5:配偶者の生活と二次相続
一般に相続が発生する順序はご主人が先で、それから10年後くらいに奥様が亡くなり二次相続が発生するというケースが多いと思います。ご主人の相続によって配偶者が生活に困らない様に配慮していかなければなりません。
65歳になったら、男性の平均年齢を考慮に入れた生前対策を実行する必要があります。
ご自宅を婚姻20年の贈与特例を使って配偶者へ贈与するのも、対策の一つです。また不良資産や使われていない資産は売却して優良資産に組換える必要があります。そして遺された配偶者には10年分以上の生活費等の準備が必要となります。
ご主人の時の一次相続、奥様の時に揉めないようにする二次相続、さらにはその資産を引き継いだ息子・娘さん達の資産の運用、いつの時代もお手伝い致します。
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