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相談役の相談コーナー

知っておきたい節税対策 4

2021年7月13日


災害や盗難などによって住宅や家財などに損害を受けた時や、災害に関してやむを得ない出費をした時は「雑損控除」を適用できます。

雑損控除は年末調整では受けられないので、サラリーマンなどは自分で申告が必要です。尚、申告の際に領収書を提出する必要があるので領収書を保管しておきましょう。雑損控除の対象となるのは家財や現金などの「生活に通常必要な資産」に限られます。別荘や30万を超える貴金属、骨とう品などは対象となりません。災害で住宅や家財の時価の2分の1以上の損失があった時は「災害減免法」により税金を軽減・免除してもらう方法もあります。※雑損控除と災害減免法のどちらかを選べますが、損害が大きくて今年だけで引ききれないようなケースでは、原則3年間の繰り越しができる雑損控除で申告するほうが有利です。

雑損控除の計算方法

①差引損失額 - 所得金額の10分の1

②差引損失額の内、災害関連支出の金額 - 5万円

以上、どちらか多いほうが雑損控除となります。

 

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