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節税には共済をご検討下さい

2024年9月21日


※この記事はにしむら新聞2024年8月号に掲載された内容となります

賃貸住宅経営で共済と名の付く制度で、共通しているのが「節税」です。

一つ目は、小規模事業共済です。個人の小規模事業者(5棟10部屋以上が事業的規模)を対象に将来の退職金づくりをメインに利用できるケースで、掛け金最高が毎月7万円で年では84万円が所得控除されます。

二つ目は法人対象のセーフティ共済です。掛け金最高が毎月20万円で年では240万円が控除されますので利用価値が大きいです

三つ目に、今回ご紹介するのが「修繕共済」です。本制度は将来の修繕費に備える共済であり、その共済掛け金は全額経費算入されます。毎年の経費として申告することで、効率的な修繕資金確保ができ、将来の修繕費用不安を解消できます。

具体的には、修繕共済の対象箇所は屋根・外壁・階段、廊下及び給排水管で原状回復のための費用のみが対象です。そして修繕共済には2つのコースがあります。

個数別モデルコース

長期修繕計画コース 

組合所定の長期修繕計画書を提出します。例として、予想修繕費1200万÷10年後に修繕÷12か月=毎月掛け金10万を支払います。毎月の掛け金を決定します。 共済加入1年経過後から、毎年実施する定期検査において、所定のチェックリストに該当する結果が確認された場合、オーナー様は工事実施の検討と実施の場合は共済金の請求をしていただきます。

この共済は中小企業協同組合法に基づいて国土交通省の認可を受けて設立された共済協同組合です。ホームページで確認、もしくはパンフレットがございますのでお尋ねください。

 

 

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