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知恵袋

知恵袋1 賃借人が亡くなった時

2024年11月1日


※この記事はにしむら新聞2024年6月号に掲載された内容となります

≪相談内容≫

賃借人が死亡し、戸籍から相続人を調べて手紙で連絡を取るも返事がなく、どのように賃貸借契約を解除したら良いか教えて下さい。

≪回答≫

戸籍調査の結果、相続人が判明している場合、相続人相手に手続きをするほかありません。相続人がいる場合には、明け渡しまでの滞納賃料、残置物撤去・原状回復費用のすべてについて、賃借人に対する請求と同様に行う事が可能です。

 

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