※この記事はにしむら新聞2024年6月号に掲載された内容となります
≪相談内容≫
賃借人が死亡し、戸籍から相続人を調べて手紙で連絡を取るも返事がなく、どのように賃貸借契約を解除したら良いか教えて下さい。
戸籍調査の結果、相続人が判明している場合、相続人相手に手続きをするほかありません。相続人がいる場合には、明け渡しまでの滞納賃料、残置物撤去・原状回復費用のすべてについて、賃借人に対する請求と同様に行う事が可能です。
★いつでもお客様の為に♪
空室対策・賃貸経営にお悩みの方は、練馬区大泉学園の西村不動産販売にご相談下さい。