※この記事はにしむら新聞2024年9月号に掲載された内容となります
≪相談内容≫
遠方への転勤の間、自宅を賃貸していましたが、当初予定より早く異動となり、自宅に戻りたいと思います。貸主からの中途解約の「正当事由」にあたりますか?
≪回答≫
賃貸人の建物を必要とする事情は、正当事由を判断する一要素に過ぎません。賃借人側の事情、立退料の提案などの事情も必要です。借地借家法では、正当理由が無ければ中途解約ができませんので、ご注意下さい。
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