今年10月1日よりインボイス制度が導入されます。
この制度ですべてのオーナー様に影響があるわけではありません。
駐車場やテナントなどの年間売上が1,000万円に満たないオーナー様は免税事業者として消費税の納税が免除されていました。(住宅の賃貸の売上は非課税のため含みません)
但し、納税は免除されても消費税を受領することは一切問題ありませんでした。
※駐車場の場合を例に具体的にご説明します。
月額賃料 消費税
例1 駐車場の契約 10,000円 + 0円 = 10,000円 受領
例2 駐車場の契約 10,000円 + 1,000円 = 11,000円 受領
例1のように消費税を受領していない免税事業者のオーナー様はインボイス制度がスタートしても今迄通り変更ありません。
例2 の場合、借主から消費税分の値引き要求が将来あるかもしれません。
ご相談はインボイス制度電話相談センターへ
電話:0120-205-553(無料)