昨今、記録的な大雨による洪水等の被害が発生するなど自然災害による問題が取り沙汰されています。
そこで国土交通省では不動産取引の重要事項説明における防水法に基づき作成されたハザードマップの説明を義務化しました。(2020年8月28日施工)
説明事項は下記の通りです。
・水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと
・市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと
・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと
・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること
(国土交通省HPより)
2020年7月17日の公布から2020年8月28日の施行ということを見ても自然災害への備えやそれに対する意識を常日頃から持つ重要さを伺えると思います。