Q : 不動産売買契約の手付金の額に決まりはありますか?
一般的にどれくらいが適切ですか?
A : 宅地建物取引業者が売主でなければ、手付金の額に特に制限はありません。しかし、一般的に手付金は契約の拘束力を高めるために授受されるものであり、その趣旨からすれば、通常、売買代金の10%程度が適切と思われます。
宅地建物取引業者が売主の場合、完成物件で10%・未完成物件で5%以上の手付金を受領する場合は、一定の保全措置を講じなければならない等、色々な制約があります。
黒部 大一
2022年2月1日
Q : 不動産売買契約の手付金の額に決まりはありますか?
一般的にどれくらいが適切ですか?
A : 宅地建物取引業者が売主でなければ、手付金の額に特に制限はありません。しかし、一般的に手付金は契約の拘束力を高めるために授受されるものであり、その趣旨からすれば、通常、売買代金の10%程度が適切と思われます。
宅地建物取引業者が売主の場合、完成物件で10%・未完成物件で5%以上の手付金を受領する場合は、一定の保全措置を講じなければならない等、色々な制約があります。