権利証(登記識別情報通知)は紛失しても、再発行してくれません。
しかし、不動産の売却などができなくなるわけではありません。
売買の場合、その方法は二通りあります。
1.司法書士が保証を行う方法・・・登記を申請する司法書士が事前にご本人と面談を行い、運転免許証やパスポート等の提示を受けて本人確認情報を作成して行う
2.公証人による本人確認制度・・・公証人役場に司法書士とご本人が出向き、公証人の面前にて登記用の委任状に署名押印いただき公証人が認証を行う
以上の方法はありますが、手間と費用がかかりますのでもう一度探して見てください。
なお相続の登記には基本、権利証は必要ありません。