前回は2020年民法改正の売買における瑕疵担保責任について投稿しましたが、今回は民法改正のもう一つの目玉項目と言っても良い手付け解除について記載しておきます。
現行における売買の手付け解除とは「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは売主は受領済の手付金の倍額を支払う、買主は支払済の手付金を放棄することによって契約を解除できる」という規定ですが改正民法では冒頭部分が「相手方が契約の履行に着手するまでは」という文言に変わります。
一見大きな違いが無いように思われますが、現行民法では、相手が履行の着手をしていなくても自分が契約の履行に着手している場合は解約が出来ないと解釈出来てしまいます。
これに対して、改正民法では相手方という表現に変わったため自身が契約の履行に着手していても解除出来ることが明確になりました。
条文は些細な違いですが実際の取引では大きな違いですので注意が必要です。