行燈部屋とは、行灯(あんどん)をしまっておく窓のない暗い部屋をそう呼びました。 現在は「納戸」・「サービスルーム」というようになりました。 建築基準法上によれば、住宅の居室においては、採光のために、窓やその他の開口部について有効採光面積が床面積の7分の1以上なけれればならないと定めています。つまり7畳の部屋で1畳が必要となります。「居室」に要求される採光をとることができず部屋として認められない場合、不動産広告の間取図では納戸・サービスルームなどと表記されます。