西村不動産販売スタッフブログ

黒部 大一

越境枝を切除しやすくする改正Q&A

2021年12月2日


お隣の樹木の枝葉が伸びて、こちらの敷地に入って迷惑しています。

お隣のポストに手紙を入れて、越境枝の切除をお願いしましたが応じてくれません。

どのようにすれば良いですか?

 

現在の民法では、隣から根っこが伸びてきたら勝手に切ってOKですが、枝葉は勝手に切ってはいけません。お隣がどうしても切ってくれない場合裁判が必要です。

但し、2021年の民法改正で、切除しやすくなります。

お隣に切除を催告したにもかかわらず相当期間(2週間程度の予定)切除されなかった場合、裁判不要でこちらで切除できることになります。(2023年4月施行予定)

 

以上は法律の話ですので、円満な相隣関係を壊さないためには話し合いが大切です。

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