高齢者層の保有する豊富な金融資産の若年世代への移転を促し、子どもの教育資金の早期確保を図るため、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの期間だけ、両親や祖父母等から子・孫に教育資金を一括して贈与する場合に、子・孫毎に1,500 万円までを非課税とする措置が創設されました。
具体的には、贈与された資金を、金融機関において子・孫(受贈者)名義の口座等により管理し、この資金が教育費に使われることを金融機関が領収書等により確認する必要があります。
黒部 大一
教育資金の一括贈与の非課税措置がスタートしました。
2013年6月8日