西村不動産販売スタッフブログ

黒部 大一

最高裁の判決を聞いて

2013年9月6日


結婚していない男女の間に生まれた子供の遺産相続分が通常の半分と定めた民法の規定が、法の下で平等を保障した憲法に違反すると最高裁で判断されました。民法の規定は明治時代に作られたものなので社会情勢の変化などを受けて実情にあわなくなってきております。今回の判断を聞いて、法律は絶対と考えていた事に大いに反省いたしました。

スタッフブログ一覧へ

page top