相続によって取得した空き家を、一人暮らしだった被相続人が死亡した日から3年目の12月31日までに売却して利益がでた場合3,000万円を利益より控除することができます。
たとえば 5,000万(売却)―3,000万(取得)=2,000万(利益)―3,000万(特別控除)
=マイナスになりますますので税金はかかりません。
適用を受けるための要件
1.一人暮らしでなければならない
2.売却する建物が昭和56年5月31日以前に建築されたもの(更地にするか、耐震リフォーム)
3.相続から売却まで空き家であること
4.売却価格が1億円以下
5.相続税額の一部を取得費加算する特例と両方は使えません
6.この特例は平成28年4月1日~平成31年12月31日までの売却に適用
7.平成25年1月2日以後の相続分から適用
黒部 大一
相続に起因する空き家を売却した場合に特別控除が創設されました。
2016年6月2日