西村不動産販売スタッフブログ

黒部 大一

親のマイホーム資金援助の方法

2016年7月2日


親が子にマイホーム資金を援助する場合に以下の3つの方法があります。
①贈与の特例でマイホーム資金を子に贈与
1.住宅取得等資金贈与の特例(700~1200万)
2.相続時精算加算課税の特例(2500万)
②親が子にマイホーム資金を貸し付ける
1.銀行に変わり、親が子に資金を貸し付けする
③土地・建物の名義を親子で共有名義にする
1.親が出した資金分、土地建物の名義を共有にする
それぞれに、注意点と対策がございますのでご留意ください。
①1.利用の場合、建物床面積(登記簿)50㎡以上240㎡以下や築年数等利用制限があります
①2.相続税精算加算課税の特例は親の相続発生時、親の相続財産に贈与した分を加算する為
相続税が多くなります。また、1年間110万まで贈与しても無税の暦年課税を利用できなくなります
②を利用の場合、親子間で 1.金銭借用書を作成する 2.一定の利息をつける 3.銀行の通帳で返済
する等、贈与税が課されないようする必要があります
③は、親が子に共有持分を相続する必要があります(遺言書を作成する)
 ③の場合、不動産で贈与する(110万までの暦年贈与を利用)ことも検討ください

スタッフブログ一覧へ

page top