マイナンバー制度が今年の1月から始まり大分経ちます。
様々なオーナーさんよりマイナンバーについてはお問い合わせ頂きますが、オーナーさんに直接関係してくることは大きく分けて2つあります。
1つ目は確定申告です。確定申告書にマイナンバーを記載する欄があり、そこにマイナンバーを記入します。
2つ目は支払調書への記載です。こちらは主に法人契約で賃貸物件を貸していて年間15万円を超える家賃を受け取っているオーナーさんが該当します。
よくある質問として、賃貸物件の借主の法人様よりマイナンバー提供のお願いの連絡がオーナーさんへ入る事が増えてきているようですが、法人の借主はマイナンバー取得の努力義務があり、取得の有無にかかわらずオーナーさんへ連絡を行ったという履歴が必要となるわけです。
今現在マイナンバーを記載しないことによる罰則はありませんが、今後の動向に注意が必要です。
田井中 章
マイナンバーの取り扱いについて
2016年10月22日