本日はちょっと真面目なお話しです。
生命保険の相続時非課税枠はご存知ですか。
相続人1名に対して、500万円まで非課税となり。
現金保有しているよりか、生命保険での継承が、資産継承時にメリットがある場合があり利用される方もいらっしゃるかと思います。
ただし、相続時のトラブルの原因ともなりうる事がありますので、注意が必要です。
(例)
お母さんから3人の息子さんが相続。
お母さんの意向で、一緒に住んでいた次男に500万円の生命保険受取人指定をしてあった。
現金預金は600万円。
判例では、『生命保険にて、受取人指定されている。金額は受取人固有の財産とみなす』となりますが、
ここが落とし穴でして、
そうなりますと、
長男 現金200万円
次男 現金200万円+生命保険500万円
三男 現金200万円
どうでしょう。兄弟は仲良く話がまとまりますでしょうか?
他の兄弟としては、心象として不満があり、当然、不公平になって問題が発生します。
この様なトラブルの場合、最高裁判所が下した判例では、『生命保険金の請求権は、原則として特別受益にはあたらないものの、共同の相続人間において著しい不公平が生じる場合には、事案に応じて、持ち戻しを認めるとされました。』
つまり、
長男 現金 300万
次男 生命保険 500万
三男 現金 300万
これで手を打ちなさいとの事です。
相続の法定按分、遺留分については、一般的に知られておりますが、
生命保険の受取人指定の判例、著しい不公平が発生した場合の持ち戻し判例など、
普通の方は存じないですよね。
知らないから一層トラブルにつながります。
良かれと思って残してあげた、生命保険がこの様な事に、、、
こちらのケースは、相続税のかからない一般の人でも起こり得るケースになりますので、ご家族皆様に事前説明し意向をお伝えや、一番は公正遺言を残す事おすすめします。
ご家族皆様が、ズーっと仲良く、円満な資産継承ができる事を切に願います。
有我 純
相続時の生命保険取扱トラブルについて
2016年10月31日