毎年分割して、または複数の人に分割して贈与すれば、安い贈与税で相続財産を減らすことができます。これは贈与税の基礎控除が110万円あること、贈与額が多くなれば税率が高くなる累進課税となっているからです。
さてここで、毎年同額ずつ続けて贈与することが最初から決まっていたなら、毎年同額の贈与を受ける権利(定期金の権利)を取得したものとして贈与税が課税されてしまいます。
ここのところは是非気をつけてください。当初からの意思でなく、毎年改めて贈与の意思決定をしたとすれば問題ありません。そのためには最初は90万円次は100万円というように贈与額を変えておきましょう。あるいは、贈与した証拠を残すために1000円くらい贈与税の申告をしておくとよいでしょう。
西村 利彦
贈与税(暦年贈与)注意
2011年6月23日