西村不動産販売スタッフブログ

黒部 大一

任意後見制度

2012年7月10日


介護が必要になった時、見てくれる人がいない場合は老人ホームに入る事を考えます。
但し費用の安い特別養護老人ホームは大変不足しております。不動産を処分して有料老人ホームに入るしかない場合も考えられます。しかし、すでに認知症等で売却する事の判断能力が不十分と司法書士が判断すれば売却手続きを行えなくなります。本人に変わり売却するにも裁判所の許可が必要となり、大変な時間と手続きが必要となります。
本人が十分な判断能力があるうちに、判断が不十分になった時に備えて自らが選んだ代理人(お子様等)に財産管理を任せる事を公正証書で結んでおく事も必要になります。(任意後見制度)高齢化社会が進み、益々老後の事を真剣に考えなければならなくなりました。

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