判決では、「更新料は一般に家賃の前払いなどの意味があり、一定の地域ではその支払いについても定着している。従って契約書に更新料が明記され、当事者が合意している場合には、あまりに高額であるなどの場合を除けば有効」との判断を示した。
しかし、結果は有効となりましたが、 私個人として思うのは時代の流れを考えた場合、どんどん余計なもの、(礼金・敷金・更新料等)はなくなってますます借り手有利になっていくものと思います。 その分オーナー様の負担は増すばかりとなります。そこでオーナー様に一言、今後はアパートマンションの収益力を如何に付けていくか、ということを考えていきましょう。
西村 利彦
最高裁の更新料の判決に思う
2011年8月1日