間口が狭いので少しお隣に分けてもらい、同時に自分の敷地を提供するという交換手法です。
例えば、敷地が道路に接している部分が1mしかないため建築確認が取れないというようなケースでは、譲ってもらう土地1m×奥行き分m×㎡単価と自分の敷地を提供する土地の評価が同等もしくは20%までの差でしたら交換は可能です。但し1年以上所有していた資産で同種のもので交換のために取得したものでないこと、及び取得してから確定申告期限まで同一の用途にするという要件がありますので注意が必要です。
西村 利彦
土地を生かす、固定資産交換の特例
2011年9月18日