1年間で110万円(基礎控除)の贈与なら、税金がかからない事はご存知と思います。
但し、父親が、子ども名義の預金通帳をつくり、そこに毎年110万円ずつ振込み父が通帳と印鑑を管理していた場合、贈与は成立しておらず、父親の預金となり、たまたまその名義が子どもとなっていただけであると税務署に主張される可能性があります。
そこで以下の対策が必要です。
①贈与を受けた子どもや孫が通帳・印鑑を管理し、自由に使えるようにする
②毎年、贈与金額や贈与した日を同じにしない。贈与契約書を作成し記名押印する
③たとえば、120万円贈与し、贈与税の申告をして1万円の贈与税を支払う
10年で1,100万円贈与できたと思っていたらダメといわれない為にも事前対策をしてください
黒部 大一
子どもや孫への毎年の贈与について
2012年10月9日